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介護職員等特定処遇改善手当の支給について

2019年9月10日(火)

介護職員等特定処遇改善手当の支給について

 

 令和110月より当施設は「介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ」を算定を開始いたします。

 内容は以下のとおりです。

 

 (※「介護職員処遇改善加算Ⅰ」は平成304月よりすでに算定を開始しています。)

 

1、支給対象者

 

①グループ:当施設(法人)の勤務年数が10年以上の介護福祉士

 

②グループ:それ以外の介護職員

 

③グループ:その他の職種

 

2、支給方法

 

一時金として3月と10月に支給予定

 

3、支給割合

 

①のグループが4とすると②のグループは2で③のグループは1の割合とする。

 

4、支給金額

 

手当の支給月までの介護保険からの給付金の総額を上回る金額を上記の支給割合

で支給する。

 

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